予防接種法の改正

    前項のことを考慮して平成13年から予防接種法によりインフルエンザの
   予防接種は、定期接種の 「二類疾病」となりました。「二類疾病」は、個
   人の発病又はその重症化を 防止し、併せてこれによりそのまん延の防止に
   資することを目的として、予防接種法に定めるところにより予防接種を行
   う疾病です。

    これによりインフルエンザは全額自己負担の任意接種から、
     (1) 市町村長が予防接種機会を設けることとなったこと、
     (2) 対象者には積極的に通知がなされること、
     (3) 接種場所も通知されること、
     (4) 接種にあたって、一部公費負担が導入されること

   になり、全体として費用負担が減じることになりました(一部負担額は市町
   村によって異なります)。
    対象となるのは、65歳以上の方(接種日が、65歳の誕生日の前日に当たる
   方からが対象となります)及び、60歳から64歳までの方で重い病気のある方
   で、年1回の定期予防接種として受けた接種についてだけです。
    これ以外の方はこれまで通りの自己負担での任意接種の形になります。

    稲沢市では65才以上を対象に市内の主な医療機関で
   自己負担1000円で11月1日 〜12月20日の間に接種が
   できます。(60才から64才の重い病気をもった方も対象
   になりますのでお問い合わせ下さい。

予防接種はいつ受ければよいの?
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